専門家 Specialist

梅村 正和

資格
弁護士(愛知県弁護士会)・不動産鑑定士
ベストアンサー数
0 回
相談回答数
1 回

政府系金融機関(現 日本政策金融公庫)にて約7年間

金融マンを経験し、

1992年(平成4年)から、不動産鑑定業界に入りました。

現在も、所属するリアルバリュー法律事務所は、

法律事務所でもあり、かつ、

愛知県知事登録の不動産鑑定業者でもあります。

金融マン、不動産鑑定士、弁護士として

取り扱った不動産の件数は4000件を超えます。

金融、不動産鑑定の経験を生かした

不動産・相続の総合的なコンサルタントを目指しています。

梅村 正和 さんの経歴

1985年3月 中央大学法学部法律学科卒業
1985年4月 国民金融公庫(現 日本政策金融公庫)に入庫
1992年1月 国民金融公庫(現 日本政策金融公庫)を退職
1992年2月 株式会社中央不動産鑑定所に入社。名古屋支所に配属。
1993年10月 不動産鑑定士試験第2次試験合格
1993年10月 不動産鑑定士補登録
1995年10月 社団法人日本不動産鑑定協会実務補習(1年)修了
1996年12月 不動産鑑定士試験第3次試験合格
1997年2月 不動産鑑定士登録
1997年~ 国土庁(現 国土交通省)地価公示評価員
1997年~ 愛知県地価調査評価員
1997年~ 名古屋国税局の相続税路線価に関する土地評価基準作成のための鑑定評価員
1998年~ 愛知県内の各市町村の固定資産税評価替え鑑定評価員、固定資産税評価に関する時点修正の鑑定評価員
2003年9月 株式会社中央不動産鑑定所を退職。退職時は名古屋支所次長。
2003年10月 梅村不動産鑑定事務所を開業
2004年11月 司法試験第二次試験合格
2006年10月 最高裁判所司法修習(1年半)終了
2006年10月 梅村不動産鑑定事務所を梅村法律経済事務所に改組
2011年9月 梅村法律経済事務所をリアルバリュー法律事務所に改称
2012年~2013年 国土交通省地価公示評価員などの公務を辞退し、民業に専念

梅村 正和 さんの技能

1998年4月 大東流合気武道教授代理印可

相談回答

サブリース契約の解除

2021/05/12

東京都文京区のワンルームマンションを保有しております。売却を検討しておりますが、サブリース契約中のため賃料が低く、表面利回りも低いため、売却価格が安いです。そのため、サブリース契約を解除することで賃料を上げて、売却したいのですがどうすればいいですか?
サブリースにも借地借家法という法律が適用されるので 貸主から一方的に契約解除することは極めて困難です。 契約解除可能なのは、 相手方に賃料滞納が何ヶ月も続いた等の信頼関係を破壊するような契約違反があった場合か、 貸主に解約を求めるだけの正当事由がある場合の契約更新拒絶のみですが、 賃料が安すぎる等の経済的な理由は正当事由には原則なりません。 賃料水準が近傍類似の物件に比べて明らかに安くなっているような場合には、 賃料増額請求をすることは可能です。 ただし、相手が、賃料増額請求に応じない場合には、 賃料増額請求の調停や、賃料増額請求訴訟のような裁判沙汰にしないと 強制的に賃料を増額することはできません。 賃料増額請求の場合、調停前置主義と言って、調停が決裂した後でないと 訴訟提起できないのが原則です。 なので、 相手が、解約や賃料増額請求に素直に応じてくれない場合には、 なかなか面倒なことになります。

問い合わせ先

ホームページ
https://www.nagoya-bengoshi.jp/
事務所名
リアルバリュー法律事務所
電話番号
05275375260527537526

サブリース契約の解除

2021/05/12

東京都文京区のワンルームマンションを保有しております。売却を検討しておりますが、サブリース契約中のため賃料が低く、表面利回りも低いため、売却価格が安いです。そのため、サブリース契約を解除することで賃料を上げて、売却したいのですがどうすればいいですか?
サブリースにも借地借家法という法律が適用されるので 貸主から一方的に契約解除することは極めて困難です。 契約解除可能なのは、 相手方に賃料滞納が何ヶ月も続いた等の信頼関係を破壊するような契約違反があった場合か、 貸主に解約を求めるだけの正当事由がある場合の契約更新拒絶のみですが、 賃料が安すぎる等の経済的な理由は正当事由には原則なりません。 賃料水準が近傍類似の物件に比べて明らかに安くなっているような場合には、 賃料増額請求をすることは可能です。 ただし、相手が、賃料増額請求に応じない場合には、 賃料増額請求の調停や、賃料増額請求訴訟のような裁判沙汰にしないと 強制的に賃料を増額することはできません。 賃料増額請求の場合、調停前置主義と言って、調停が決裂した後でないと 訴訟提起できないのが原則です。 なので、 相手が、解約や賃料増額請求に素直に応じてくれない場合には、 なかなか面倒なことになります。
条件に一致するデータが見つかりませんでした
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